遺産分割協議書の作り方と署名捺印のルールを解説
遺産分割協議書とは、相続人全員が協議し決めた遺産の分け方をまとめた文書です。
本記事では、遺産分割協議書の作り方と署名捺印のルールを解説します。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書の作り方を確認していきます。
相続人を確定して財産目録を作成する
まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続人を確定します。
相続人が確定したら、財産目録を作成しましょう。
財産目録には、不動産や預貯金などの資産から、未払金や借金などの負債もすべて記載します。
たとえば、不動産については固定資産税の納税通知書や登記事項証明書を、預貯金については残高証明書を取り寄せることで財産の内容を正確に把握できます。
相続人全員で分割方法を協議する
財産目録が整った段階で、相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。
遺産分割協議には、相続人全員の参加が条件であり、1人でも欠けた状態で行われた協議は無効となるため注意しましょう。
遠方に住んでいる相続人がいる場合でも、電話やWeb会議などを通じて意思疎通を取りながら協議を進めることが可能です。
全員が合意に至った段階で、協議の内容を遺産分割協議書に反映させます。
遺産分割協議書を作成する
協議の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
書類には、以下の内容を具体的かつ正確に記載します。
- 被相続人の氏名、死亡日、本籍地
- 相続人全員の情報
- 具体的な各種財産の分割内容
- 合意内容の明記
- 作成した日付
不動産がある場合は地番や家屋番号、地積、地目などを正確に記載しましょう。
また、預貯金に関しては、金融機関名や支店名、口座番号などを間違いなく記載します。
遺産分割協議書における署名捺印のルール
遺産分割協議書には、相続人全員の自筆の署名と実印での捺印が必須で、発行から3か月以内の印鑑証登録明書の添付が求められます。
相続人が遠方に住んでいる場合は、書類を郵送しながら順番に署名捺印を集めていく方法で対応可能です。
なお、未成年の相続人がいるときは親権者が法定代理人として署名捺印を行います。
ただし、親権者自身も相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。
まとめ
本記事では、遺産分割協議書の作り方と署名捺印のルールを解説しました。
遺産分割協議書に不備があると、法務局や金融機関での手続きが進まなくなるリスクがあります。
遺産分割協議書の作成に少しでも不安がある場合は、司法書士に相談することをおすすめします。