相続財産とは?対象になるものとならないもの

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大切な家族が亡くなった後、遺産相続の手続きを進める上で、まず最初に明確にしなければならないのが「相続財産」の範囲です。

預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれることは知っていても、具体的にどの財産が遺産に含まれるのか、その厳密な区別は意外と難しいものです。

この記事では、相続財産に何が含まれ、何が含まれないのかを解説いたします。

相続財産とは?

被相続人が亡くなった時点で所有していた財産には、相続の対象となる財産とならない財産があります。

対象となるものとならないもの、また相続財産とみなされる「みなし相続財産」について、解説していきたいと思います。

相続財産の対象となるもの

相続財産の対象となるのは、次のような財産です。

 

  • 現金や預貯金
  • 不動産
  • 借地権や抵当権など
  • 自動車などの動産
  • 株式や投資信託などの有価証券
  • 貴金属や骨董品
  • 著作権などの知的財産権

 

上記のようなプラスの財産だけでなく、借金や未払金、連帯保証債務といったマイナスの財産も相続財産に含まれます。

相続人は、これらのプラスとマイナスの両方の財産を引き継ぐのが原則です。

相続財産の対象とならないもの

相続財産の対象とならないものもあります。

主なものは、被相続人の一身に専属する権利義務です。

たとえば、次のようなものが一身に専属する権利義務にあたります。

 

  • 生活保護受給権
  • 年金受給権
  • 扶養請求権
  • 国家資格

 

また、墓地や仏具、仏壇などの祭祀財産も相続財産の対象にはなりません。

相続財産は民法と税法で異なる

相続税の計算上、相続財産とみなされるものもあります。

これらは、民法上の相続財産ではありませんが、税務上は相続財産として扱われます。

代表的なものとして、死亡保険金や死亡退職金が挙げられます。

これらの財産は、特定の受取人が指定されていれば、その人の固有の財産となりますが、相続税の課税対象となります。

まとめ

相続財産とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方です。

生活保護受給権などの一身専属の権利義務や、香典などは相続財産には含まれません。

また、死亡保険金や死亡退職金は、相続税の計算上は相続財産とみなされます。

相続でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。