相続財産とは?対象になるものとならないもの
大切な家族が亡くなった後、遺産相続の手続きを進める上で、まず最初に明確にしなければならないのが「相続財産」の範囲です。
預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれることは知っていても、具体的にどの財産が遺産に含まれるのか、その厳密な区別は意外と難しいものです。
この記事では、相続財産に何が含まれ、何が含まれないのかを解説いたします。
相続財産とは?
被相続人が亡くなった時点で所有していた財産には、相続の対象となる財産とならない財産があります。
対象となるものとならないもの、また相続財産とみなされる「みなし相続財産」について、解説していきたいと思います。
相続財産の対象となるもの
相続財産の対象となるのは、次のような財産です。
- 現金や預貯金
- 不動産
- 借地権や抵当権など
- 自動車などの動産
- 株式や投資信託などの有価証券
- 貴金属や骨董品
- 著作権などの知的財産権
上記のようなプラスの財産だけでなく、借金や未払金、連帯保証債務といったマイナスの財産も相続財産に含まれます。
相続人は、これらのプラスとマイナスの両方の財産を引き継ぐのが原則です。
相続財産の対象とならないもの
相続財産の対象とならないものもあります。
主なものは、被相続人の一身に専属する権利義務です。
たとえば、次のようなものが一身に専属する権利義務にあたります。
- 生活保護受給権
- 年金受給権
- 扶養請求権
- 国家資格
また、墓地や仏具、仏壇などの祭祀財産も相続財産の対象にはなりません。
相続財産は民法と税法で異なる
相続税の計算上、相続財産とみなされるものもあります。
これらは、民法上の相続財産ではありませんが、税務上は相続財産として扱われます。
代表的なものとして、死亡保険金や死亡退職金が挙げられます。
これらの財産は、特定の受取人が指定されていれば、その人の固有の財産となりますが、相続税の課税対象となります。
まとめ
相続財産とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方です。
生活保護受給権などの一身専属の権利義務や、香典などは相続財産には含まれません。
また、死亡保険金や死亡退職金は、相続税の計算上は相続財産とみなされます。
相続でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。