相続登記とは?申請期間やペナルティなどを紹介
家族が亡くなり、遺された不動産を相続した場合、相続登記を速やかに行わなければなりません。
これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日から法律で義務化され、期限内に手続きを怠ると過料が科される可能性があります。
この記事では、相続人が知っておくべき相続登記の概要や申請期間、相続登記しなかった場合のペナルティについて解説いたします。
相続登記とは?
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の所有者名義を、相続人へ変更する法的な手続きです。
これまで相続登記に義務はありませんでしたが、2024年4月1日からは、不動産を相続した人はこの手続きを行うことが法律で義務化されました。
この義務化は、所有者不明の土地を減らし、不動産取引の安全を確保することを目的としています。
相続登記の申請期間
2024年4月1日から義務化された相続登記には、明確な申請期間が定められています。
不動産を相続した人は、自己の相続と所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
この3年という期間は、遺産分割協議が成立したかどうかにかかわらず適用されます。
もし、遺産分割協議が成立しない場合、「相続人申告登記」により、相続登記の義務を履行したことにできます。
しかし、相続人申告登記はあくまでも仮の手続きであるため、遺産分割協議によって相続する不動産が決まり次第、改めて相続登記をする必要があります。
相続登記をしないことのリスク
相続登記をしないことには、いくつかのリスクが伴います。
最も大きなリスクは、登記をしないと、不動産の所有権を第三者に主張できず、売却や担保設定といった不動産の処分ができないという点です。
また、正当な理由なく申請を怠った場合、ペナルティとして10万円以下の過料が科される可能性があります。
さらに、登記をしない間に相続人が増えたり、疎遠になったりすると、遺産分割協議が困難になり、手続きがさらに複雑になってしまうというデメリットがあります。
まとめ
相続登記は、不動産を相続した際に、所有者名義を変更する法的な手続きです。
2024年4月1日から義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければ、過料が科される可能性があります。
登記をしないことは、将来のトラブルや不動産の処分ができないといったリスクを伴います。
相続登記は、法的な義務であると同時に、自身の財産を守るための重要な手続きと言えます。
相続登記でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。