法定相続人の調査方法とは?戸籍の広域交付を利用できる人の条件は?

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遺産相続の手続きを進める上で、まず最初に直面するのが法定相続人の調査です。

遺産分割協議を行うためには、法律で定められた相続人が誰であるかを正確に特定しなければなりません。

もし1人でも相続人を見落としてしまうと、せっかく行った遺産分割協議が無効となり、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。

この記事では、正確な法定相続人調査の方法や、戸籍の広域交付について解説いたします。

法定相続人の調査方法

相続が発生した際、まず行わなければならないのが、被相続人の法定相続人が誰であるかを確定することです。

この調査は、遺産分割協議を行う上で不可欠であり、戸籍謄本を辿ることで行います。

まず、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、その中に記載されている情報を確認することで、法定相続人を漏れなく洗い出します。

この調査を怠ると、後から新たな相続人が判明し、すでに成立した遺産分割協議が無効になるリスクがあるため、非常に重要な手続きです。

戸籍謄本類の取得方法

戸籍謄本類を取得するには、原則として本籍地の市区町村役場に請求します。

直接窓口に行くか、郵送で請求することが可能です。

郵送の場合は、請求書に加えて、身分証明書のコピーや返信用封筒、郵便定額小為替などを同封する必要があります。

また、法定相続人であることが証明できる戸籍も添付しなければなりません。

手数料は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は1通750円となります。

戸籍の広域交付とは?

戸籍の広域交付とは、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本などを取得できる制度です。

2024年3月1日から始まりました。

これまでは、相続人の調査に必要な複数の戸籍謄本を、それぞれの本籍地を管轄する役場に個別に請求する必要がありました。

しかし、広域交付制度を利用すれば、最寄りの役場でまとめて取得できるため、手続きが大幅に簡素化されます。

利用できるのは本人や配偶者、直系血族(孫や祖父母)などの限られた人のみで、郵送による請求はできません。

したがって、兄弟姉妹、おじやおばの戸籍を請求することはできません。

まとめ

法定相続人の調査は、相続手続きの最初の重要なステップであり、戸籍謄本を辿って行います。

戸籍謄本類は、本籍地の役場で、または広域交付制度を利用して取得できます。

正確な法定相続人の特定は、後々の遺産分割トラブルを防ぐために不可欠です。

この調査を怠ると、相続手続き全体が無効になるリスクがあるため、慎重に進める必要があります。

法定相続人の調査でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。