相続放棄とは?メリット・デメリットも併せて解説!
相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐのが原則です。
相続財産に負債が多い場合、相続人は借金も含めて相続しなければならないのでしょうか。
こうしたリスクを回避するための法的な手段が相続放棄です。
この記事では、相続放棄の概要と、制度のメリットとデメリットを解説いたします。
相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、被相続人の遺産を一切受け継がないという意思表示をすることです。
この手続きが受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継がないという包括的な効力を持ちます。
相続放棄のメリット
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金や未払金といったマイナスの財産を相続する義務から完全に解放されることです。
これにより、相続人は自身の財産から被相続人の負債を返済する必要がなくなるため、被相続人に多額の負債があった場合などに、相続人がその債務を負うリスクを回避するために利用されます。
また、相続財産を巡る他の相続人とのトラブルから解放されるというメリットもあります。
遺産分割協議に参加する必要がなくなり、相続手続きの煩雑さから解放されます。
加えて、特定の相続人に財産を集中させたい場合も、相続放棄は有効になります。
相続放棄のデメリット
相続放棄には、いくつかのデメリットも存在します。
まず、相続放棄をすると、不動産や預貯金といったプラスの財産が一切相続できなくなります。
一度受理された相続放棄は、原則として撤回できないため、慎重な判断が必要です。
相続放棄の後に被相続人に財産が見つかった場合も、その財産を承継することはできません。
また、相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。
相続権の移動は、原則として相手方に通知されないため、思わぬ迷惑をかけてしまう可能性があります。
まとめ
相続放棄は、被相続人の借金から解放されるという大きなメリットがある一方で、プラスの財産も一切相続できなくなるというデメリットがあります。
一度手続きを完了すると原則として撤回できないため、被相続人の財産状況を十分に調査した上で、慎重に判断することが重要です。
相続でお困りの際は、司法書士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。