法定相続人とは?順位などについても併せて解説!
相続手続きを進める時にまず行う必要があるものとして、誰が法律上の「法定相続人」にあたるのか把握することです。
この法定相続人の範囲と順位を正しく理解することは、円満な相続手続きを進めるためにとても重要になります。
この記事では、法定相続人とは何か、相続人の順位やそれぞれの相続分について解説いたします。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人の遺産を相続する権利を持つ人のことです。
法定相続人には、必ず相続人となる配偶者と、被相続人と血縁関係にある親族が含まれます。
血族には順位が定められており、この順位に従って相続人が決まります。
法定相続人の順位
法定相続人には、以下の順位が定められています。
■常に相続人となる配偶者
被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。
そのため、他に血族相続人がいる場合でも相続人になります。
■第1順位:子
被相続人に子がいる場合、子が法定相続人となります。
子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代わって相続します。
これを代襲相続と言います。
■第2順位:親などの直系尊属
子や孫などの直系卑属がいない場合、直系尊属が法定相続人となります。
■第3順位:兄弟姉妹
子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法によって定められた、法定相続人が相続する財産の割合のことです。
この割合は、相続人の組み合わせによって異なります。
たとえば、配偶者と子がいる場合、遺産総額のうち、配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を相続します。
子が複数いる場合は、2分の1を子の人数で均等に分けます。
法定相続分は、あくまで遺産分割協議を行う際の目安であり、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。
まとめ
法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人であり、配偶者は常に相続人となります。
血族には、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位があり、この順位に従って相続人が決まります。
相続でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。