法定相続人とは?順位などについても併せて解説!

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相続手続きを進める時にまず行う必要があるものとして、誰が法律上の「法定相続人」にあたるのか把握することです。

この法定相続人の範囲と順位を正しく理解することは、円満な相続手続きを進めるためにとても重要になります。

この記事では、法定相続人とは何か、相続人の順位やそれぞれの相続分について解説いたします。

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人の遺産を相続する権利を持つ人のことです。

法定相続人には、必ず相続人となる配偶者と、被相続人と血縁関係にある親族が含まれます。

血族には順位が定められており、この順位に従って相続人が決まります。

法定相続人の順位

法定相続人には、以下の順位が定められています。 

 

■常に相続人となる配偶者

被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。

そのため、他に血族相続人がいる場合でも相続人になります。 

 

■第1順位:子

被相続人に子がいる場合、子が法定相続人となります。

子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代わって相続します。

これを代襲相続と言います。

 

■第2順位:親などの直系尊属

子や孫などの直系卑属がいない場合、直系尊属が法定相続人となります。 

 

■第3順位:兄弟姉妹

子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法によって定められた、法定相続人が相続する財産の割合のことです。

この割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

たとえば、配偶者と子がいる場合、遺産総額のうち、配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を相続します。

子が複数いる場合は、2分の1を子の人数で均等に分けます。

法定相続分は、あくまで遺産分割協議を行う際の目安であり、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。

まとめ

法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人であり、配偶者は常に相続人となります。

血族には、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位があり、この順位に従って相続人が決まります。

相続でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。