遺言書を作成するときの注意点とは?

サイト > 司法書士北澤事務所 > 遺言 > 遺言書を作成するときの注意点とは?

遺言書は、相続で重要な手段ですが、法律の知識がないまま作成すると、かえって遺された家族の間でトラブルを引き起こしたり、遺言書自体が無効になったりするリスクがあります。

この記事では、遺言書を作成する上で必ず知っておくべき注意点について解説いたします。

遺言書を作成するときの注意点

遺言書は、ご自身の財産を希望通りに引き継いでもらうための重要な手段です。

しかし、その作成にあたっては、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。

これらの注意点を無視して遺言書を作成すると、相続人同士のトラブルを招いたり、遺言の効力が制限されたりする可能性があります。

遺留分に配慮する

遺言書を作成する上で、最も重要な注意点の1つが遺留分への配慮です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保障された、最低限の遺産の取り分のことをいいます。

たとえば、遺言書で特定の相続人に全財産を相続させると記載した場合、遺留分を侵害された他の相続人は、遺言によって全財産を承継した相続人に対して、遺留分侵害額請求を行い、金銭の支払いを求めることができます。

この請求は、トラブルに発展する可能性が高いため、遺言書を作成する際は、遺留分を侵害しないように配慮することが重要です。

特別受益を考慮する

遺言書を作成する際には、生前に特定の相続人に対して行った特別受益を考慮する必要があります。

特別受益とは、被相続人が生前に、特定の相続人に対して行った贈与や遺贈のことです。

たとえば、特定の相続人の結婚資金や学費、不動産の購入資金などを援助した場合がこれに該当します。

この特別受益分は、遺産分割の際に持ち戻しを行う、つまり贈与や遺贈を相続財産に加えて、相続分を調整するのが原則です。

ただし、遺言書で特別受益の持ち戻しを免除する旨を記載することによって回避できるケースもあります。

これにより、生前の贈与分を考慮せずに遺産分割を行うことができますが、他の相続人との公平性を損なう可能性があるため、慎重な検討が必要です。

まとめ

遺言書は、ご自身の意思を反映させるための重要な手段ですが、作成にあたっては、遺留分と特別受益への配慮が不可欠です。

遺言書の内容が遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求によってトラブルに発展する可能性があります。

また、生前の特別受益分は、原則として遺産分割の際に持ち戻しとなりますが、遺言書で免除することも可能です。

遺言書の作成でお困りの際は、司法書士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。