遺言書の作成を司法書士に依頼するメリット

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遺言書は、ご自身の最後の意思を、法的に有効な形で家族に伝えるための重要な手段です。

遺言書は、遺言者単独で作成することができますが、専門家である司法書士に依頼することで多くのメリットを得ることができます。

この記事では、専門家である司法書士に遺言書の作成を依頼するメリットについて解説いたします。

遺言書は自分で作成できる?

遺言書は、自分で作成することができます。

その主な方法は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で書き、押印することで作成します。

この方式の最大のメリットは、公証役場に行ったり、証人を立てたりする必要がなく、費用もほとんどかからないため、非常に手軽であることです。

しかし、法律で定められた要件を一つでも満たしていないと無効になるリスクがあることや、紛失・偽造の危険があることなどのデメリットもあります。

公正証書遺言では、証人の立ち合いのもと、遺言者の意思を聞き取って、公証役場で公証人が遺言書を作成します。

公正証書遺言は、作成に手数料や証人が必要である一方で、形式の不備による無効のリスクがほぼないというメリットがあります。

遺言書の作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は自分で作成できますが、司法書士に依頼することで多くのメリットがあります。

まず、法的有効性を確保できることです。

司法書士は、法律の専門家として、遺言書が形式不備で無効とならないよう、法的に正しい内容で作成をサポートします。

また、手間と時間を大幅に削減できることもメリットです。

複雑な戸籍調査や相続財産の把握、文案の作成など、煩雑な手続きをすべて代行してくれます。

さらに、家庭内のトラブルを未然に防ぐことも可能です。

遺留分などの法律問題を考慮した、公平な遺言書作成のアドバイスを受けることで、将来の家族間の争いを回避できます。

遺言書の作成を司法書士に依頼する費用

遺言書の作成を司法書士に依頼する費用は、遺言書の種類や内容によって異なります。

たとえば、自筆証書遺言の作成サポートであれば3万円〜5万円、公正証書遺言の場合は、公証人手数料とは別に、7万円〜10万円程度が一般的です。

ただし、財産調査や相続関係の複雑さによって費用は変動します。
事前に無料相談などを利用して、費用の見積もりを確認することが大切です。

まとめ

遺言書は自筆証書遺言として自分で作成できますが、形式不備や紛失といったリスクを伴います。

司法書士に依頼することで、法的有効性が担保され、手続きの手間も省けるため、安心して遺言書を作成できます。

遺言書の作成でお悩みの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。