遺言書で相続人廃除をしたいときの対処法
家族の財産を守り、円満な相続を実現したいと願う一方で、もし相続人の中に、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行があったりする者がいた場合、どうすればよいのでしょうか。
そのような問題のある相続人にまで、大切な財産を相続させたくないと考えるのは当然のことです。
このような場合に、特定の相続人の相続権を剥奪するための法的な手段が相続人廃除です。この記事では、相続人廃除の方法と、遺言書による相続人排除の注意点について解説いたします。
相続人の廃除とは?
相続人の廃除とは、被相続人が生前に、特定の法定相続人から相続権を剥奪する制度です。
この制度は、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行があったりした場合に認められます。
相続人の廃除は、被相続人の意思を尊重し、遺産を特定の相続人に引き継がせないための重要な手段です。
ただし、家庭裁判所が個別の事情を考慮して判断するため、単なる感情的な理由では認められません。
相続人の廃除の方法
相続人の廃除には、主に2つの方法があります。
1つ目は、家庭裁判所への申立てによる方法です。
被相続人が生存中に、自ら家庭裁判所に相続人廃除の審判を申し立てる方法です。
申立ての際には、廃除を求める相続人の氏名や、虐待や侮辱、著しい非行があったことを証明する具体的な証拠を提出する必要があります。
家庭裁判所は、これらの証拠を基に審理を行い、廃除が妥当であると判断した場合に、廃除の認可を下します。
2つ目は、遺言書による方法です。
被相続人が、遺言書に相続人廃除の意思を記載する方法です。
遺言書には、廃除する相続人の氏名と、廃除を求める理由を具体的に明記します。
遺言書で廃除の意思を示した場合、遺言執行者が、被相続人の死亡後に家庭裁判所に廃除を請求しなければなりません。
この請求が認められて初めて、廃除の効力が発生します。
遺言で相続人廃除をするときの注意点
遺言書で相続人廃除を行う際には、いくつかの注意点があります。
まず、遺言書に記載しただけでは効力が発生せず、家庭裁判所の審判を経る必要があるということです。
また、廃除の理由が客観的に証明できるものでなければ、家庭裁判所は廃除を認めません。
そのため、遺言書には、どのような行為が廃除の理由になったのか、具体的に記載しておくことが重要です。
加えて、遺言書に相続人廃除を記載した場合、被相続人の死後、廃除を家庭裁判所に申し立てる遺言執行者を、あらかじめ遺言で指定しておくと安心です。
まとめ
相続人の廃除は、被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合に、その相続人の相続権を剥奪する制度です。
廃除には、生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言書に記載する方法の2つがあります。
いずれの方法でも、家庭裁判所の審判が必要であり、廃除の理由を客観的に証明できる証拠が不可欠です。
遺言書での相続人の廃除をお考えの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。