遺言書で書き残せることとは?
遺言書は、単に財産を分けるための書類ではなく、ご自身の最後の意思を、法的に有効な形で託すための重要な手段です。
この記事では、遺言書に何が書けるのかについて解説いたします。
遺言書で書き残せること
遺言書は、ご自身の最後の意思を法的に有効な形で残すための重要な手段です。
遺言書に記載できる内容は法律で定められており、主に財産に関することや、身分に関することなどがあります。
相続について
遺言書には、相続に関する様々な意思表示を記載することができます。
まず、相続人の廃除についてです。
被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えた相続人がいる場合、家庭裁判所への請求とは別に、遺言によってその相続人を相続人から除外する意思を表明できます。
次に、子の認知です。
婚姻関係にない女性との間に生まれた子どもがいる場合、遺言によってその子どもを認知することができます。
これにより、子どもは法律上の親子関係を得て、相続人となることができます。
また、遺言執行者の指定も可能です。
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を具体的に実現するための手続きを行う人です。
相続廃除と子の認知には遺言執行者が必要になるため、それらを遺言に記す際は遺言執行者も併せて指定しておくと良いでしょう。
弁護士や司法書士など、専門家を指定しておくと、相続手続きがスムーズに進みます。
財産について
遺言書には、財産の分配について具体的な指示を記載することができます。
まず、財産の分配です。
遺産を誰に、どのくらい分けるかを明確に指定できます。
たとえば、特定の相続人に特定の不動産を相続させたり、法定相続分とは異なる割合で財産を分けたりすることができます。
これにより、財産を巡る相続トラブルを未然に防ぐことができます。
次に、財産の寄付です。
特定の財産を、個人だけでなく、慈善団体や公益法人などに寄付する意思を表明することもできます。
寄付先の名称や、寄付する財産を具体的に記載しておきます。
まとめ
遺言書で書き残せる内容は、相続人の廃除や子の認知、遺言執行者の指定といった相続に関する事項と、財産の分配や寄付といった財産に関する事項があります。
遺言書は、これらの事柄についてご自身の意思を明確にし、相続トラブルを回避したり、遺された人々に思いを伝えたりするための大切な手段となります。
遺言書の作成でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。