自筆証書遺言を作成するメリット・デメリット

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遺言書にはいくつかの種類がありますが、最も手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。

しかし、手軽である反面、多くのリスクも伴います。

この記事では、自筆証書遺言の作成方法や、そのメリットとデメリットについて解説いたします。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付、氏名をすべて自筆で書き、押印することで作成する遺言書です。

この方式は、専門家への依頼や証人の立ち会いが不要であり、いつでも、どこでも、1人で手軽に作成できるという特徴があります。

費用もほとんどかからないため、最も身近な遺言書の形式と言えます。

自筆証書遺言の本文は、自筆が義務付けられていますが、財産目録についてはパソコンなどを使って作成することができます。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言の最大のメリットは、手軽に作成できることです。

公証役場に出向く必要もなく、思い立ったときにいつでも作成することができます。

また、費用がほとんどかからないため、経済的な負担もありません。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言にはいくつかのデメリットがあります。

まず、形式不備により無効となるリスクが高いことです。

法律で定められた要件を満たしていないと、遺言書自体が無効と判断されてしまいます。

次に、紛失や偽造の危険があります。

遺言書を自宅で保管する場合、他の相続人に見つけられなかったり、悪意のある人に改ざんされたりするリスクがあります。

また、自筆証書遺言を有効にするためには、遺言者の死後、家庭裁判所に検認を申し出る必要があります。

なお、2020年7月から始まった法務局での預かり制度を利用すれば、こうした紛失や偽造のリスクを回避でき、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。

まとめ

自筆証書遺言は、手軽さや費用の安さというメリットがある一方で、形式不備による無効のリスクや、紛失・偽造の危険といったデメリットがあります。

法務局での預かり制度を利用すれば、これらのデメリットの一部は解消できます。

遺言書の作成でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。