秘密証書遺言とは?メリット・デメリットについて紹介!
ご自身の財産をどう遺すか、遺言書に記したいが、その内容を誰にも知られたくないと考える方は少なくありません。
こうした「秘密性」を求める場合に検討されるのが、秘密証書遺言です。
この記事では、秘密証書遺言がどのようなものか、そのメリットとデメリットについて解説いたします。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、遺言者が、遺言内容を記載した書面に封をし、公証人および証人2名以上の前で、自身の遺言書であることを申述して作成する遺言書です。
この方式は、遺言書の内容を公証人や証人に知られることなく、秘密にしたまま遺言書の存在のみを証明できるという特徴があります。
遺言者が自署する必要はなく、パソコンで作成した書面でも有効ですが、署名と押印は自筆で行う必要があります。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言の最大のメリットは、遺言の内容を秘密にできる点です。
公証人や証人は、遺言書の内容を知る必要がないため、プライバシーが守られます。
また、公証役場で手続きを行うため、遺言書の存在が公的に証明され、紛失や隠匿のリスクを減らすことができます。
秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言にはいくつかのデメリットがあります。
まず、自筆証書遺言と同様に、内容に不備があると無効になる可能性があることです。
公証人は遺言書の存在しか確認しないため、内容や書式の有効性は保証されません。
また、相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
よく用いられる遺言書
現在、日本でよく用いられる遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に作成できる点がメリットですが、無効になるリスクや紛失の危険性があります。
一方、公正証書遺言は、公証人が作成するため、法的有効性が最も高く、安全性が確保されていますが、費用と手間がかかります。
秘密証書遺言は、これらの遺言書に比べて利用されるケースは少ないです。
まとめ
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にできるというメリットがある一方で、内容に不備があると無効になるリスクや、検認が必要となるデメリットがあります。
遺言書には、秘密証書遺言の他にも、自筆証書遺言や公正証書遺言といった形式があり、それぞれのメリット・デメリットを理解して、自分の状況に合った遺言書を選ぶことが重要です。
遺言書の作成でお悩みの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。