【司法書士が解説!】公正証書遺言を利用すべき理由とは?

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ご自身の財産を、希望通りに承継させたいと考えたときの手段として、遺言書は非常に重要です。

しかし、自分で書いた遺言書は、書き方の不備で無効になったり、紛失したりするリスクがあります。

こうした不安を解消し、より確実な形で遺言を残したい場合に選ばれるのが、公正証書遺言です。

この記事では、公正証書遺言がどのようなものか、作成のメリットとデメリットについて、解説いたします。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場において、遺言者が公証人や証人の前で口述した内容を、公証人が筆記して作成する遺言書です。 

原本は公証役場に厳重に保管され、遺言者は正本や謄本を保持します。

専門家である公証人が作成するため、信頼性が高く、最も確実な遺言書の形式とされています。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の最大のメリットは、法的効力の確実性です。

専門家である公証人が法律に基づいて作成するため、形式的な不備によって遺言が無効となる心配がありません。

また、原本が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失や改ざんのリスクがなく、安全性が非常に高いです。

さらに、相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

検認とは、遺言者の死後、遺言の有効性を確かめるために家庭裁判所へ申し立てる手続きのことで、遺言者が自筆して作成する自筆証書遺言の場合、検認を経なければ、遺言が有効なものであるとみなされません。

公正証書遺言の場合、作成の時点で公証人が遺言の形式と内容を既に確認しているため、検認を行う必要がなくなります。

遺言者が病気などで公証役場に出向けない場合でも、公証人が病院や自宅に出張して作成することも可能です。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットは、作成に手間と費用がかかることです。

公証役場に出向く必要や、証人を2名以上用意する必要があるほか、公証人の手数料や証人への謝礼といった費用が発生します。

まとめ

公正証書遺言は、法的効力の確実性や安全性の高さという大きなメリットを持つ一方で、手間や費用がかかるというデメリットがあります。

確実に遺言の意思を反映させたい場合や、相続手続きを円滑に進めたい場合には、公正証書遺言は非常に有効な選択肢となります。

遺言書の作成でお悩みの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。